入会のご案内

入会のご案内

Over8k.comは、次世代映像ビジネスで「 4K」「 8K」「 VR」「 AR」「サイネージ」等の企画制作、活用、普及そして、 IT技術のRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション:ロボットによる業務自動化)を連動させた民間連携では国内唯一のコンソシアム集団です。
会員制で「先端技術の共有」「開発と販売提携」「販売ルート開拓」等、多方面で活かせるネットワーク作りを目指しています。
是非とも、ご入会をお待ちしています。

入会方法

≪資料ご請求先≫
〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目21番15号 東都赤坂ビル7階
一般社団法人Over8K.com 事務局
TEL:03-5545-5962

会費

別途、入会承諾書による。

主な会員の活動

  • アーカイブ&クラウド事業
    *株式会社メディアプラス
  • 4K映像製作サポート事業(企画・*編集・*技術)事業
    *株式会社 Over4kグループ特殊技術支援
  • 国産ドローン*操縦資格認定及び災害活用事業
    *一般社団法人日本ドローン空撮協会認定免許
  • 地域創生・活性化支援事業(地域映画等支援・動画配信・AR/VR)
  • IP 放送局(*機材貸出・販売と実証実験)事業
    *株式会社アスク地域支援プロジェクト
  • グローバル「8K」ビジネスプロジェクト
    2020 年に向け民間技術とマーケットを構築中
  • 映像素材国内・海外販売プロジェクト(HD/4K)
    国内鉄道映像(SD,HD,4K)、富士山と全国の名山、里山・水車・滝・海・花の風景等こちらは、皆様がお持ちの映像をお預かりして国内・海外への販売も仲介しています。
    放送利用の場合は各局放送用フォーマットに仕様を整えて提供もいたします。
  • コンサル 制作請負業務事業

一般社団法人 Over8K.com 活動規約

名 称

第1条 この会は、「一般社団法人Over8k.com」と称する。

本店及び事務局

第2条 この会の本店は、東京都港区赤坂3丁目21番15号 東都赤坂ビル7階に置く。

目 的

第3条 この会は、以下の商品・サービスを提供し、広く深く現場目線で社会貢献を目指 す ことを目的とする。

活動の種類

第4条 この会は、前条の目的を達成するためにつぎの活動を実施する。
(1)次世代映像 の企画制作、ハイクオリティな配信サービス、アーカイブのデータセンター管理
(2)IT技術 RPA:ロボットによる業務自動化
(3) グローバル交流

会 員

第5条 この会の会員は、つぎの2種類とする。
(1) 一般会員は、この会の目的に賛同し、入会し、協業に関わる者とする。
(2) 賛助会員は、この会の目的に賛同し、入会し、活動に賛助し、活動に参加できる者とする。

入 会

第6条 会員として入会しようとする者は、入会承諾書を事務局へ申請し、理事会の承認を得るものとする。

会 費

第7条 会員は、会費を納入する。 詳細は、入会承諾書を参照する。
Rules 活動規約
2 会員は、会費を毎月末に下記金融機関に振込みを行なう。 まお、会費の振込手数料は会員負担とする。 指定金融機関は以下とする。
三菱UFJ銀行 秋葉原駅前支店(店番号666)
普通 口座番号 0129781
一般社団法人Over8k.com *読み方 シャ)OVER8K.COM

退 会

第8条 会員は、退会する際は事務局に申し出て、代表理事の承認を得て退会することができる。
2 会員が、つぎの各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 会員社の解散もしくは会員本人が死亡したとき。
(2) 会費を3か月以上納入しないとき。
(3) 年度途中退会は60日以上前に申し出る。

理 事

第9条 この会につぎの役員を置く。
(1) 代表理事 1名
(2) 理 事 若干名
(3) 監 事 1名
(4) 事務局長 1名
2 代表理事とは別に理事長を置く事ができる。
3 第1項に定める役員を理事会と呼称し、運営統括に事務局を設置する。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

職 務

第10条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 常任理事は代表理事を補佐し、これに事故があるとき、その職務を代行する。
3 事務局長は、法人の事業推進業務および各種調整を行なう。
4 監事は、監査役として法人を管理する。

解 任

第11条 役員がつぎの各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

理事会

第12条 この法人の理事会は、第9条の定める役員を構成員とし、代表理事の召集で開催する。
2 理事会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則、事業等の変更
(2) 解散
(3) 事業計画、実施承認、事業報告及び収支予算
(4) その他、入会会員や会の運営に関する重要事項
3 理事会は、執行理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。 また、運営に関わる緊急の課題は代表理事・常任理事・事務局長で仮決議が出来る。またその報告は速やかに役員に報告し 異議がある場合は理事会を開催し再決議する。

議事録

第13条 理事会の議事については、代表理事が議事録を作成する。

役員会

第14条 役員会は代表理事以上と事務局長の役員をもって構成する。また、必要に応じ代表理事権限で都度専門家等を加える ことができる。
2 役員会は、理事会の議決した事項の執行に関する事項及びその他幹事会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

事業報告書及び決算

第15条 事務局長は、毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て執行理事会の承認を 得なければならない。

事業年度

第16条 この会の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日とする。

委 任

第17条 この会則に定めのない事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

変 更

第18条 この会則は、理事会において、出席者の3分の2以上の承認で変更できる。

雑 則

第19条 この会則に定めのない事項で、会の運営に関する事項の決定は代表理事が執行理事会に諮り決定する。 附 則 この会則は、平成28年5月12日から施行する。